事務局が行う調査について
すまい給付金事務局(以下「事務局」という。)は、本事業の適正な実施を図るため、申請者、代理受領者及び手続代行者(以下「申請者等」という。)に対して、必要に応じ、電話による問い合わせや追加書類の提出、申請対象住宅に係る不動産登記の内容や申請者の申請対象住宅への居住状況等、申請対象住宅への立入りを含めた現地確認の調査及び申請対象住宅の取得時に利用した住宅ローンの貸出先金融機関への確認等(以下「調査等」という。)についての協力を依頼する場合があります。申請者等には、申請時の同意事項*に基づき、これらの調査等にご協力いただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。
*給付申請書<同意事項(本人受領用)> 第10条 申請対象住宅の調査等
給付金代理受領申請書<同意事項(代理受領用)> 第13条 申請対象住宅の調査等 参照
調査等にご協力いただけなかった場合や、調査等によって、給付金の交付対象とならないことが確認された場合、事務局は、当該申請者から受付けた申請を無効とし、交付済みの給付金相当額について返還を求めることができます(加算金が付加される場合もあります。)。
※詳細は、給付申請書・給付金代理受領申請書の同意事項でご確認ください。
すまい給付金の申請を頂いた住宅の中から抽出します。
<不審な電話や詐欺行為には十分ご注意ください>
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